なぜ駆除で処分されるのか?——砂川事件が暴いた制度の矛盾
はじめに——「正しいことをした」のに、なぜ?
2026年3月27日、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は一つの歴史的判決を言い渡した。北海道砂川市でヒグマを駆除したハンター・池上治男さん(77)が、北海道公安委員会による猟銃所持許可の取り消しを違法として争ってきた訴訟で、最高裁がハンター側の逆転勝訴を確定させたのだ。クマへの発砲を巡る猟銃許可取り消し処分について最高裁が判断を示したのは、これが史上初のことである。
この事件が多くの猟師・農家・地域住民から注目されてきた理由は単純で、「自治体に頼まれてクマを撃ったのに、なぜ銃を取り上げられるのか」という、誰もが感じる素朴な疑問と怒りがそこにあったからだと思う。
私自身、岐阜でライフルとわな猟の両方をやっていて、有害駆除の出動も経験している。だから池上さんの話は最初から「遠い北海道の話」には聞こえなかった。市の担当者に連絡を受けて、許可証を確認して、現場に急行して——その一連の流れはほとんどのハンターがやっていることで、その中で「撃った後に処分されるかもしれない」というリスクを意識している人間がどれだけいるか。たぶん、ほとんどいない。いなかった、というべきかもしれない。
この記事は砂川事件の経緯と法改正の内容を整理しながら、ハンターとして知っておくべきことを書いた。北海道に住んでいなくても、クマを扱わなくても、関係のある話だと思ってほしい。
管理者より
この判決のニュースが流れた夜、知人の猟友会のグループLINEに「やっと」という一言が誰かから送られてきて、すぐ既読が10件以上ついた。それが全てを物語っていると思います。池上さんが駆除を行った2018年から、私も有害駆除の現場に何度も出ていますが、正直ずっと「自分も同じ目に遭うかもしれない」という不安を抱えながら引き金を引いていた。市の担当者に頼まれて山に入って、クマを仕留めて、なのに銃を取り上げられる。それが現実に起きていた。今回の記事は、この問題を「北海道の話」「他人事」で終わらせてほしくなくて書きました。有害駆除に出る人間は全員、この構造の上に立っています。
砂川事件とは何だったのか——7年半の全記録
事件の発端は2018年の夏だ。池上さんは砂川市の鳥獣被害対策実施隊員として、猟歴30年以上のキャリアを持つベテランハンターだった。市から要請を受けてヒグマの駆除に出動したのは、ごく普通の有害駆除の手順を踏んだ出動だった。
📰 この記事のもとになったニュース(Yahoo!ニュース / 毎日新聞 2026.3.27)
ヒグマ駆除で猟銃許可取り消しは違法 ハンター逆転勝訴 最高裁
猟銃でヒグマを駆除したところ、「民家に向けた危険な発砲」として猟銃所持の許可を取り消された北海道砂川市のハンターが、道に処分の撤回を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は2026年3月27日、道の処分を違法としてハンターに猟銃の所持を認める判決を言い渡した。クマへの発砲を巡り都道府県の公安委員会による猟銃許可の取り消しの妥当性について最高裁が判決を下すのは初めてのことであり、クマによる人身被害が全国的に急増する中、自治体から要請を受けて駆除の実務を担う猟友会の公益性を重視する結果となった(毎日新聞 三上健太郎記者取材)。
事件の全経緯——時系列で読む
●2018年8月
池上さんは砂川市の要請を受けて出動。市職員・警察官立ち会いのもと、高さ約8メートルの土手を背にした地点からライフルを1発発砲し、ヒグマ(子グマ)を1頭駆除した。止め刺しは共猟者が近距離から実施し、駆除は問題なく完了した。
●2018年10月
駆除から約2ヶ月後、砂川警察署が突如捜査を開始。地元検察は後に不起訴処分とし、北海道の振興局も狩猟免許を取り消さないことを決定。砂川市も鳥獣対策隊員の委嘱を継続。しかし警察のみが「建物に向かって撃った」として銃刀法違反容疑でライフル等4丁を押収した。
●2019年4月
北海道公安委員会が、鳥獣保護管理法の禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物に向けた発砲」に当たると判断し、池上さんの猟銃所持許可を取り消した。現場には高さ8メートルの土手があり、その上に建つ民家へ弾丸が到達する物理的根拠は薄かったが、警察が作成した高低差を無視した平面図を根拠とした処分だった。
●2020年5月
池上さんが行政不服申し立てを経て、道公安委員会を相手取った行政訴訟を提起。以後、銃を持たないまま丸腰でヒグマの目撃現場へ駆けつけ、追い払いや注意喚起の活動を続けた。
●2021年12月(一審)
札幌地裁が池上さんの主張を認め、処分を違法と判断。「出動は公益目的で、建物に弾丸が当たった事実もない」として取り消し処分を違法と認定した。
●2024年10月(二審)
札幌高裁が一審を覆し、道側の処分を適法と認定。「銃弾が跳弾して建物に到達する恐れがあった」として跳弾リスクを重視。しかし跳弾の事実は捜査・一審段階で否定されており、処分の根拠だった「建物に向かって撃った」という理由とも整合しない判断として批判が相次いだ。
●2026年3月27日(最高裁・確定)🏆
最高裁第3小法廷が二審判決を破棄、池上さんの逆転勝訴が確定。道の処分を違法と認定した。クマ駆除に関わる猟銃許可取り消しについて最高裁が違法と判断したのは史上初。猟友会の公益性を重視する判断は、全国のハンター・猟友会に大きな影響を与えた。
「今回の裁判でわかったのは、日本の裁判官の中には初歩的な物理や数学の素養のない人たちが普通にいるということ。ただでさえ担い手が少ない中、現場を萎縮させるような判断をしていたら、最終的に国民の安心・安全を毀損することになります。」
池上治男さん(77歳・砂川支部長)、二審判決後のコメント(HUNTER掲載)をもとに要約
なぜこんなことが起きるのか——法的構造と「ハンターの法的リスク」の正体
砂川事件は特殊に見えて、実はすべての有害駆除ハンターに関係する話だ。構造を整理しておく。
「有害鳥獣捕獲」の法的位置づけ
ハンターがクマや農地のイノシシ・シカを駆除する際は、ほとんどの場合「有害鳥獣捕獲許可」(鳥獣保護管理法第9条)に基づいて動く。都道府県知事または市町村長が捕獲を許可する仕組みで、申請から許可証の交付まで一定の時間がかかる。許可を受けたハンターは委託料をもらって出動するわけだが、率直に言ってその報酬は安い。シカ・イノシシで数千円から1万円前後、クマでも2〜3万円程度というのが実態だ。命の危険を伴うことを考えると、ボランティアに毛が生えた程度と言われても仕方がない。
砂川事件で問題になったのは、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物に向けた発砲」という規定との衝突だった。市街地の近くでヒグマを仕留めようとすれば、視野のどこかに民家が入るのは避けがたい。そのことを「建物に向けた発砲」と解釈されるリスクは、じつはどの有害駆除の現場にも潜在的に存在する。私が出動するときも、必ず周囲の地形と建物の位置を確認してから射線を決めるが、それでも後から「あの角度は建物方向だった」と言われる可能性はゼロではない、と頭の片隅にある。
今回の最高裁判決が重要なのは、「違法か否か」という結論だけでなく、公益目的の駆除における発砲は、目的・状況・結果を総合的に判断すべきだという枠組みを示した点にある。これは今後、公安委員会がハンターの行為を評価する際の基準を変えうる判断だ。
猟銃所持許可と公安委員会の裁量
猟銃所持許可の取り消しは銃刀法第11条に基づき都道府県公安委員会が行う。厄介なのは、一度取り消されると最低10年間は再取得できないことだ。池上さんの場合、2019年に取り消されてから最高裁で勝訴するまでの7年間、「狩猟免許はある、委嘱も続いている、でも銃は持てない」という状態が続いた。現場に出ていた人間として言わせてもらえば、これは本当に異常な状況だ。
▼ 池上さんが直面した矛盾——組織ごとの対応の違い
| 機関 | 池上さんへの対応 | 評価 |
|---|---|---|
| 地元検察(旭川地検) | 事件送致後も不起訴処分とした | 問題なし |
| 北海道(振興局) | 狩猟免許は取り消さないと判断 | 問題なし |
| 砂川市 | 鳥獣対策隊員の委嘱を継続 | 問題なし |
| 砂川警察署(後に滝川署へ統合) | 猟銃4丁を押収し続け、訴訟においても道側を支持 | 問題あり |
| 北海道公安委員会 | 警察の平面図のみを根拠に猟銃所持許可を取り消し | 最高裁が違法と認定 |
| 札幌地裁(一審) | 処分を違法と認定。池上さん勝訴 | 正当 |
| 札幌高裁(二審) | 跳弾リスクを根拠に一審を覆し、池上さんを逆転敗訴とした | 最高裁が破棄 |
| 最高裁第3小法廷(2026.3.27) | 二審を破棄し、処分を違法と認定。池上さんの逆転勝訴が確定 | 確定判決 |
🔍 管理者視点:
この表を見て気づくのは、「駆除してはいけない」と言った機関が一つもない、という事実だ。検察は不起訴、道は免許を残す、市は委嘱を続ける。それなのに警察と公安委だけが銃を取り上げた。つまり池上さんは「出動してください、でも銃は返しません」という、二つの相矛盾するメッセージを同じ行政から受け続けた。私が同じ立場だったら、正直、立ち続けられたかどうかわからない。
法律は変わった——2025年9月施行「緊急銃猟制度」を正しく理解する
砂川事件の影響もあって、2025年4月に鳥獣保護管理法が改正され、同年9月1日から「緊急銃猟制度」が始まった。一言で言えば、従来は原則禁止だった住宅密集地での猟銃使用が、一定の条件を満たせば市町村の判断で可能になった制度だ。法律上は間違いなく前進だが、これを手放しで喜べない理由が現場には正直いくつかある。
緊急銃猟の4条件
この制度で発砲できるのは、以下4つの条件をすべて満たした場合に限られる。一つでも欠ければ認められない。
①生活圏への侵入クマなどが人の日常生活圏(農地・河川敷・建物内を含む)に侵入しているか、その恐れが大きいこと
②緊急性人身被害を防ぐための措置に緊急性があること
③銃猟の必要性銃猟以外の方法での速やかな捕獲が困難であること
④安全の確保発砲によって人に弾丸が到達する恐れがないこと。通行制限・住民避難が前提となる
実際の手順は、自治体がハンターと一緒に発砲方向・安全確保の計画を組み立て、周辺の通行制限と住民避難を行った上で、委託を受けたハンターが捕獲する流れになる。発砲で建物等に損害が出た場合は市町村が補償し、人身事故は国家賠償法の対応が前提とされている。
「使える制度」になるまでの距離
制度ができたこと自体は評価したい。ただ、正直に言うと「法律が変わった=現場で使える」にはまだ遠いと感じている。通行制限・住民避難・安全確保の計画を迅速に組み立てるには、自治体側にそれを理解して動ける職員と体制が必要だ。しかし地方の多くの自治体では、その体制整備がまだ追いついていない。猟友会の仲間からも「市の担当者が制度の内容を把握しきれていない」という話はよく聞く。クマは計画が整うまで待ってくれない、というのが現場の実感だ。
また、制度導入によって「緊急発砲の判断」が警察から市町村長に移った結果、出動要請のルートがかえって複雑になったケースも出ている。以前は警察から直接ハンターに連絡が入って動いていたものが、市の窓口を経由することになり、夜間や休日の初動が遅くなる、という話も聞いた。制度の設計と現場の実態がまだかみ合っていない部分がある。
もう一つ、これは制度とは別の話だが、緊急銃猟を担える技術と経験を持つハンターが足りないという問題は何も解決していない。制度がどれだけ整っても、それを実行できる人間がいなければ機能しない。日本の狩猟者登録数はピーク時の半分以下に落ち込み、平均年齢は60歳を超えている。担い手の問題は、法律では解決できない。
▼ 緊急銃猟制度 vs 従来の駆除手続き 比較
| 項目 | 緊急銃猟制度(2025年9月〜) | 従来の有害鳥獣捕獲許可 |
|---|---|---|
| 発砲の判断主体 | 市町村長 | 都道府県知事(許可証が必要) |
| 市街地での発砲 | 条件付きで可 | 原則禁止 |
| 対象となる鳥獣 | ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシ | 都道府県が指定した鳥獣全般 |
| 手続きのスピード | 迅速(ただし事前準備が前提) | 許可申請〜交付まで時間がかかる |
| 損害補償 | 市町村が補償(損失補償規定あり) | 明確な補償規定なし |
| 安全確保の義務 | 通行制限・住民避難が必須 | ケースバイケース |
| 委託ハンターへの責任 | 市町村が主体となるため軽減される | ハンター個人への責任追及リスクあり |
個人での無断駆除は厳禁!
「うちの田んぼに出たクマを自分で撃ちたい」と思っても、猟銃所持許可・有害鳥獣捕獲許可・土地所有者の承諾のすべてがなければ違法となる。緊急銃猟制度も「個人が勝手に撃っていい制度」ではなく、あくまで市町村長の委託を受けた捕獲者が実施するものだ。自己判断による発砲は銃刀法・鳥獣保護管理法の双方に抵触する。
「撃ったら負け」——現場に広がった萎縮と、それが招いたもの
砂川事件が判決を重ねるたびに、猟友会の空気が変わっていくのを私は肌で感じていた。特に2024年の高裁判決(池上さんが逆転敗訴した二審)の後は、有害駆除の場でベテランたちが露骨に慎重になった。「できれば出たくない」という雰囲気が流れるようになった。誰も口に出さなくても、「あの状況でも違法になるなら、自分が撃ったら確実にアウトだ」という空気が現場に漂っていた。
「ハンターは誰も好きこのんで殺処分を引き受けているわけではありません。これではとてもじゃないけど、現場の会員に駆除を頼めなくなる。人のためを思ってボランティアでやったことで不当な事実認定をされるなら、恐くて誰も撃てなくなりますよ。」
猟友会砂川支部・奈井江部会長 山岸辰人さん(72歳)、二審判決直後のコメント(HUNTER掲載)
「萎縮」というのは目に見えないが、その影響は現実の数字に出る。砂川市では二審判決後、ヒグマの目撃情報が200件を超えてもハンターの出動が鈍ったと報告されている。住民の不安が高まっている一方で、駆除を頼まれるべきハンターが動けない。これは法律の失敗ではなく、運用の失敗だと思う。今回の最高裁判決がその流れを変えてくれることを期待したいが、一度冷えた現場の信頼が簡単に戻るとは思えない。
担い手不足——これだけは判決では解決しない
今回勝訴した、という事実は大きい。でも正直に言うと、私が一番心配しているのは別のことだ。仮に法律が完全に整ったとして、それを担う人間が現場にいるのか、という問題だ。日本の狩猟者登録数は1970年代のピーク時には50万人を超えていたが、現在は約19万人前後まで減っている。しかも平均年齢は60代で、40代以下の若手は全体の2割にも届かない。
クマを安全に、かつ法的リスクを最小化しながら仕留める技術は、経験を積まないと身につかない。緊急銃猟制度はその技術を持つ人間がいることを前提に動く制度だが、地方の多くの自治体ではそのハンターを確保すること自体が難しくなっている。砂川事件で「やっぱりリスクがある仕事だ」と改めて感じた若手がいたとすれば、担い手の減少はさらに加速するかもしれない。
この問題は法律を整えるだけでは解決しない。免許取得の障壁を下げること、若手ハンターが安心して有害駆除に出られる環境を作ること、正当な駆除を行った場合に行政が守ってくれるという信頼関係を構築すること——その積み重ねしかない。今回の最高裁判決は、その信頼回復の第一歩にはなる。でも、第一歩でしかない。
この判決から、ハンターが今すぐやるべきこと
今回の件を読んで「北海道の話、よかったね」で終わる人に、一つだけ言わせてほしい。あなたが次に有害駆除に出動したとき、同じリスクはそこにある。最高裁判決が出たからといって、公安委員会が今後一切ハンターの処分をしないとは誰も断言できない。だから、自分の身を守る行動を今から習慣にしておく必要がある。
まず絶対にやってほしいのが、書面を残す習慣だ。市や猟友会からの依頼は口頭ではなく書面で受け取る。委託書・許可証・出動記録——これをセットで保管することが池上さんの裁判でも決定的な根拠になった。「いつも口頭でやりとりしてる」という人は、今すぐ担当の役所に「書面を出してほしい」と伝えるべきだ。嫌がる担当者はいないはずで、むしろ行政側にとっても記録は必要なものだ。
次に、発砲前の地形確認と記録だ。池上さんが「8メートルの土手を背にして撃った」と主張できたのは、その地形を自分がしっかり把握していたからだ。出動のたびに、射線の方向・バックストップの有無・周辺建物との位置関係を確認して、可能なら写真に残しておく。面倒に思えるかもしれないが、こういう記録が後から自分を守る。
そして、できれば猟友会の仲間と「出動のルール」を共有しておくことを勧めたい。個人でできることには限界があって、猟友会として「有害駆除に出る際はこの手順を踏む」というガイドラインを持っている支部は、なにかトラブルが起きたときの対応力がまるで違う。私が所属する支部でも、砂川事件の話が出てから改めて手順の確認を行った。こういうことは、問題が起きてからでは遅い。
今回の最高裁判決は、池上さん一人の勝利じゃない。長い時間をかけて戦い続けた結果が、全国のハンターの環境を少しだけ変えた。その変化を実際に生かすかどうかは、現場にいる私たちにかかっている。
出典・参考資料
- 毎日新聞「ヒグマ駆除で猟銃許可取り消しは違法 ハンター逆転勝訴 最高裁」(Yahoo!ニュース掲載 2026年3月27日)— https://news.yahoo.co.jp/articles/605dd9bd47e4ca8df86f3652ded58e592d54f518
- 時事通信「ヒグマハンターが逆転勝訴 北海道の取り消し処分は違法―猟銃許可巡り初判断・最高裁」(2026年3月27日)— https://www.jiji.com/jc/article?k=2026032700776&g=soc
- HUNTER「北海道のハンターが控訴審で逆転敗訴|ヒグマ駆除めぐる銃所持許可取り消し事件」(2024年10月)— https://news-hunter.org/?p=24695
- HUNTER「被害続出の中、ヒグマ駆除の現場で余儀なくされた『丸腰警戒』|上告から1年」(2025年11月)— https://news-hunter.org/?p=29024
- HUNTER「ヒグマ駆除の協力者を犯罪者に仕立てた砂川署と公安委」(2020年)— https://news-hunter.org/?p=3790
- 北方ジャーナル「銃所持訴訟、10月判決へ」(2024年)— https://hoppo-j.com/corporation_iss.html?ISS=2024_08_2
- STV「砂川猟銃免許取り消し問題 最高裁で来年2月に弁論」(Yahoo!ニュース 2025年12月)— https://news.yahoo.co.jp/articles/709635ca69c7908060860cfdedcb200f9ac3aae9
- 環境省「緊急銃猟ガイドラインの公表について」(2025年7月8日)— https://www.env.go.jp/press/press_00195.html
- 自民党「9月から始まる新しい『緊急銃猟制度』」(2025年8月)— https://www.jimin.jp/news/information/211258.html
- 時事通信「市街地でもクマ発砲可能に 改正法、9月1日施行」(2025年8月)— https://www.jiji.com/jc/article?k=2025083000270&g=soc
- 日本経済新聞「クマに猟銃発砲、緊急なら市街地でも可能に 環境省が指針公表」(2025年7月)— https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA081QB0Y5A700C2000000/
- 弁護士長友隆典ブログ「増えるクマ被害、9月から市街地でも猟銃使用可能に」(2025年)— https://nagatomo-international.jp/bear-law-amendment-2025/

